納税資金対策

相続税は、原則として、法定期限(相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月目の日)までに金銭で納付することになっています。
しかし、納税額を金銭で用意することが困難な場合もあります。
相続財産に現預金や換金できる有価証券等が少なく、土地や建物などの不動産が多い場合には、このようなケースが多くあります。このような事態にならないよう納税資金対策を行うことをお勧めします。

  1. 生前の対策
    あらかじめ相続税の総額を試算し、必要な納税額を準備できるような対策を行います。
    (1) 換金性の高い財産(現預金や市場価格のある有価証券)を一定額保有する。
    (2) 生命保険金を活用する。
  2. 相続が発生してからの対策
    (1) 延納や物納を検討する。