事業承継は、経営者、後継者はもちろん、従業員や取引先など関係者に大きな影響を及ぼします。
国の支援制度の活用など事前の準備、対策を進めながら、事業承継の課題を解消し、計画的に実行する必要があります。
事業承継に伴う課題
後継者を決める際には、次期経営者として資質のある人を選ぶ必要があります。
以前は、経営者の長男が事業を承継するケースが多くみられましたが、現在では、従来の常識にとらわれずに、経営を取り巻く環境変化に対応しながら、事業を継続・成長させていくことができる人物を後継者として選定することが望まれます。
後継者の決定は、経営者に発言権や決定権のあるうちに行うことが理想的です。
後継者を社長に、経営者は会長に就任して、以後段階的に権限を後継者に委譲していく方法もあります。
事業承継に伴う経営権の分散リスク
会社の経営権を安定させるためには、後継者に集中的に自社株を承継することが望ましいですが、遺産分割協議の結果やほかの相続人からの遺留分減殺の請求によって、自社株の保有者が分散してしまうリスクがあります。
そのため、先代経営者の生前に、後継者に集中的に自社株を譲渡するといった事前の対策が理想的です。自社株を後継者に集中させる道筋を付けておかないと、相続発生後は、遺産分割が終了するまで遺産は相続人で共有されるので、遺産分割協議に時間を要した場合などは事業承継の実行が長期化するリスクがあります。
自社株の分散を防止するための最もシンプルな方法は、経営者が生きているうちに後継者へ承継を進めておくことです。
スムーズな事業承継には早期かつ計画的な取組が欠かせませんが、自社株や事業用資産の生前贈与は経営者の意思で確実に実行できます。
自社株や事業用資産の生前贈与には贈与税が課税されますが、年間110万円の基礎控除がある暦年課税制度や、生前贈与時に軽減された贈与税を納付し、相続時に相続税で精算する相続時精算課税制度、贈与税の納税が猶予・免除される事業承継税制を活用することで、贈与税の負担軽減を図ることが可能です。
自社株が分散するケースとして、後継者がすべての株式を取得することは税負担の問題で難しいため、ほかの相続人等に承継させることがあります。
この場合、経営者のほかに安定株主を導入する方法が有効です。安定株主が一定割合の株式を保有する場合、経営者は、安定株主の保有株式を合計して安定多数の議決権割合を確保でき、経営を安定化することができます。また、後継者が承継する株式の数も減らすことができます。
先代経営者が遺言を残しておくことは、相続争いや遺産分割トラブルを回避することに有効です。
後継者には株式や事業用資産、ほかの相続人には事業に関係のない資産や現金などを相続させるというように、経営者の意思に適った相続が期待できます。
遺言がない場合、遺産の配分は相続人たちの遺産分割協議を経て決定するので、結果として自社株や事業用資産が分散してしまったり、協議がまとまらずに相続争いに発展してしまったりするケースもあります。
相続人(配偶者、子、直系尊属)には法律上、相続財産の一定の割合を相続する遺留分の権利が認められています。後継者だけにすべての財産を相続させて、それ以外の相続人には一切残さないというような、遺留分への配慮を無視した贈与遺言などは、ほかの相続人からの遺留分減殺請求を招く一因となります。
相続人(配偶者、子、直系尊属)には法律上、相続財産の一定の割合を相続する遺留分の権利が認められています。後継者だけにすべての財産を相続させて、それ以外の相続人には一切残さないというような、遺留分への配慮を無視した贈与遺言などは、ほかの相続人からの遺留分減殺請求を招く一因となります。
会社法により、会社の個別的なニーズに対応した様々な種類株式が発行できるようになりました。事業承継での経営権の分散リスクを防止するために種類株式を活用するケースも広がっています。
経営者の相続財産の大部分を株式が占める場合、後継者に株式を集中させると、他の相続人から遺留分の主張が行われる可能性があります。そこで、後継者には普通株式を相続させ、他の相続人には無議決権株式を相続させることで、遺留分減殺請求による株式(議決権)分散リスクの低減を図ることができます。
後継者以外の株主が保有する株式は議決権を持たない無議決権株式にしておくことで、株主総会での発言権がなくなり、会社の意思決定がスムーズになります。また、後継者以外の株主に相続が発生した場合には、相続後に保有する議決権割合が5%未満ならば、株価評価で配当還元方式を適用でき、相続税評価額の軽減が期待できる場合があります。
信託は、信託契約の定め方によって自由な設計が可能です。事業承継に対する経営者の意思、希望をその死後も反映させることができます。
中でも、事業承継に活用される信託として「遺言代用信託」等があります。
これは、経営者が死亡した場合の株式の承継について定めることができるので、遺言と同様の効果が得られます。
後継者が持株会社を設立し、事業会社からの配当による返済を前提に金融機関から自社株の買取資金の融資を受けます。
持株会社は事業会社の株主となり、経営者には自社株の譲渡の対価として、現金が残ります。
相続では、相続財産は自社株ではなく現金となるため、遺産分割での自社株の分散を防止できます。
自社株(非上場株式)を相続した後継者以外の相続人が「相続税の申告期限から3年以内」に自社に株式を譲渡した場合、みなし配当課税(最高税率 55.945%)を適用せず、自社株の譲渡所得について譲渡所得課税(税率 20.42%)がなされます。
あらかじめ定款に定めておくことで、自社株が相続や合併等で移転した場合、会社は自社株の新たな所有者に対し、会社へ自社株を売り渡すよう請求することができます。
株式会社の総株主の議決権の90%以上を有する株主は、他の株主の全員に対し、その保有するその会社の株式の全部を自己に売り渡すことを請求できます。
事業承継では、後継者が経営者から自社株や事業用資産を取得することに伴い、贈与税や相続税が発生します。贈与税や相続税の納税猶予・免除制度など、事業承継の際に活用できる特例があるので、しっかりと把握しておきたいところです。
税負担の軽減につながる制度を適用する場合、適用を受けるための条件が定められているケースが少なくありません。相続発生後など事後的に対応できる制度は限られるので、税理士などに相談しながら、経営者の生前から対策を進めることが重要です。
自社株などの財産を生前贈与する場合は、贈与税が課税されます。
ただし贈与税は、暦年課税として年間110万円の基礎控除を受けることができ、基礎控除額までの贈与については贈与税は課税されません。
基礎控除額を超えた部分については10%~ 55%の累進税率で課税されます。
また、相続開始前3年以内に贈与を受けた財産については相続財産に加算されます。
なお、会社の株価が安定しており、急激な上昇が見込まれない場合で、相続開始までに時間的余裕があると見込まれるケースや後継者が決まっていないケースなどに適しています。
贈与税の課税方式には、暦年課税のほかに相続時精算課税制度があります。60歳以上の父母又は祖父母から20歳以上の子又は孫に対し財産を贈与した場合に選択することができます。
この制度を選択した贈与財産については、特別控除額2,500万円の範囲内の金額には贈与税が課税されません。
特別控除額を超える部分については、一律20%の税率で課税されます。
将来、贈与者が死亡して相続が発生したときは、贈与財産を相続財産に合算して相続税額を計算し、すでに支払った贈与税相当額を相続税額から控除することができます。
なお、相続時精算課税制度で相続時に合算される贈与財産の価額は、「贈与時の価額」です。そのため、課税される価額という点では、相続時に贈与時より価額が上昇している場合は有利となりますので、将来値上がりが予想される財産について適用すると効果的です。
項 目 | 特例措置 | 一般措置 |
事前の計画策定 | 5年以内の特例承継計画の提出 平成30年(2018年) 1月 1日から 平成35年(2023年) 3月31日まで | 不要 |
適用期限 | 10年以内の贈与・相続等 平成30年(2018年) 1月 1日から 平成39年(2027年)12月31日まで | なし |
対象株式 | 全株式 | 発行済議決権株式総数の3分の2 |
相続時の猶予対象評価額 | 100% | 贈与100%、相続80% |
贈与者 | 複数株主可 | 複数株主可 |
受贈者 | 後継経営者3名まで | 後継経営者1名のみ |
雇用確保要件 | 弾力化 | 承継後5年間 平均8割の雇用維持が必要 |
経営環境変化に 対応した免除 | あり | なし |
相続時精算課税の適用 | 60歳以上の者から | 60歳以上の者から20歳以上 |
当事務所は、認定経営革新等支援機関ですので、詳細はお気軽にお尋ねください。
相続開始の直前まで先代経営者(被相続人)または生計を一にしていた親族の事業用や居住用として使用されていた宅地等(借地権を含む)を相続した場合は、相続税の課税価格から一定の割合が減額されます。
事業用の宅地等については、申告期限まで事業を継続すること等の条件を満たした場合、400㎡(居住用宅地と併せて最大730㎡)まで、評価額の80%が減額されます。
退職金には通常、所得税が課税されますが、経営者(被相続人)の死亡後3年以内に支給が確定した退職金(死亡退職金)は、相続財産とみなされ相続税の課税対象となります。
死亡退職金については、経営者(被相続人)のすべての相続人(相続を放棄した人や相続権を失った人は含まれません)が取得した退職金の合計額が次の非課税限度額以下であれば、相続税は課税されません。
500万円 × 法定相続人の数 = 非課税限度額
経営者(被相続人)の死亡によって取得した生命保険金や損害保険金で、その保険料の全部または一部を被相続人が負担していたものは、相続税の課税対象となります。
死亡保険金については、経営者(被相続人)のすべての相続人(相続を放棄した人や相続権を失った人は含まれません)が受け取った保険金の合計額が次の非課税限度額以下であれば、相続税は課税されません。
500万円 × 法定相続人の数 = 非課税限度額
円滑な事業承継を行うためには、資金調達の要否を検討する必要があります。
事業承継を行うにあたり、自社株・事業用資産にかかる相続税や贈与税の納税資金を始め、事業承継後の安定した経営のためには、さまざまなお金が必要となります。
一方で、経営者の交代を機に、金融機関が融資審査を厳しくしたり、取引先から支払条件の見直しを迫られることがあります。経営者が事前に、金融機関等との間で事業承継に伴う資金ニーズにかかる協力を取り付けておくことが望まれます。
事業承継で必要になるお金の例
経営承継円滑化法に基づく都道府県知事の認定を条件に、事業承継時に金融支援が受けられます。
経営者の死亡などに伴い必要となる中小企業者の資金調達をサポートします。親族外承継や個人事業主の事業承継を含め、株式・事業用資産の取得資金、信用力の低下時の運転資金、相続税の納税資金など幅広い資金ニーズに対応します。
経営承継円滑化法による金融支援の流れは以下のとおりです。
信用保険の拡大(別枠化)
現経営者が事業用資金に充てた個人債務がある場合、事業用資金を貸し付けている場合、自己所有の不動産を担保に供している場合は、事業承継に注意を要します。
事業承継の際には、現経営者が負っている債務(経営者個人が借り入れている事業用資金)の承継に配慮する必要があります。経営者が会社に対して貸付を行っているような場合もあり、こうした場合には、その間の債権・債務関係に注意して準備を進める必要があります。
なお、経営者の相続時には、経営者個人の債務を相続人の間でどのように相続するのかという問題も生じます。
また、事業承継に伴い、前経営者の保証を解除するにあたり、金融機関等の債権者の同意を取り付ける必要があります。
例えば、以下のようなケースもありますので事前の調整が必要です。
経営者の貸付金が相続後にトラブルになった事例
経営者Aは自分の会社Y社に対して3,000万円を貸し付けていました。Aの生前、貸付金は「ある時払いの催促なし」で、実質的に会社は返済の必要に迫られていませんでしたが、Aの死亡後、貸付金は相続財産として、Aの後継者Bとそのほかの相続人C、Dの3人で1,000万円ずつ均等に分割されました。後継者BはAと同様、会社に対して貸付金の返済を催促しませんでしたが、CとDは会社に貸付金2,000万円の返済を要求。Y社の返済を要する負債として現実化しました。
例えば複数の相続人がいる場合に事前の調整をしないまま相続が発生した場合、担保に供している事業用資産が複数人に相続され、円滑な経営(相続)に支障を来す可能性もあります。
債務の圧縮を図りながら、経営改善への取組など、金融機関との信頼関係を構築することが重要です。
事業承継では、後継者の経験やノウハウが乏しいことが少なくないため、金融機関は、事業承継時の経営者保証の解除に対しては消極的であることが一般的でした。
しかし、経営者保証がスムーズな事業承継を阻害する要因の一つとなっていることなどを受けて、日本商工会議所と一般社団法人全国銀行協会が設置した「経営者保証に関するガイドライン研究会」によって「経営者保証に関するガイドライン(以下、「経営者保証ガイドライン」という)」が策定されました。経営者保証ガイドラインでは、金融機関に対しても、事業承継時の現経営者との保証契約の解除、あるいは後継者との保証契約の必要性等について改めて検討することを求めています。
経営者保証ガイドラインに沿って事業者が財務基盤の強化などの取組を進めることで、金融機関が経営者の個人保証の解除に応じる場合があります。
かつては、金融機関は、経営者保証の解除に消極的でしたが経営者保証ガイドラインの公表後は、申し出や相談の結果、経営者保証の解除や保証にかかる具体的な理由の説明を受けることができたなど、個人保証の問題解消につながる動きがあります。
事業承継の具体的な内容等は、当事務所にご相談ください。無料でご相談に応じます(初回無料)。
出典:「事業承継マニュアル 2017年3月」(中小企業庁)を編集・加工して作成しています。