長期間婚姻している夫婦間で行った居住用不動産の贈与等を保護するための施策(2019年7月1日以降) |
婚姻期間が20年以上である配偶者の一方が他方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地(居住用不動産)を遺贈又は贈与した場合については、原則として、計算上遺産の先渡し(特別受益)を受けたものとして取り扱わなくてよいことなります。 法務省資料 長期間婚姻している夫婦間で行った居住用不動産の贈与等について(PDF) |
相続された預貯金債権の払戻しを認める制度(2019年7月1日以降) |
預貯金が遺産分割の対象となる場合に、各相続人は、遺産分割が終わる前でも、一定の範囲で預貯金の払戻しを受けることができるようになります。 法務省資料 遺産分割前の払戻し制度について(PDF) |
相続開始後の共同相続人による財産処分(2019年7月1日以降) |
相続開始後に共同相続人の一人が遺産に属する財産を処分した場合に、計算上生ずる不公平を是正することができるようになります。 法務省資料 相続開始後の共同相続人による財産処分について(PDF) |
遺留分制度の見直し(2019年7月1日以降) |
不動産等の分けられないものが遺留分減殺の対象となった場合、当該権利を金銭債権化し、かつ、受遺者等の請求により、裁判所が、金銭債務の支払につき相当の期限を許与することができるようになります。 法務省資料 遺留分制度の見直し(PDF) |
配偶者居住権の創設(2020年4月1日以降) |
1.配偶者短期居住権 配偶者は、相続開始時に被相続人の建物(居住建物)に無償で住んでいた場合には、居住建物を無償で使用する権利を取得します。 法務省資料 配偶者短期居住権について(PDF) 2.配偶者が相続開始時に居住していた被相続人所有の建物を対象として、終身又は一定期間、配偶者に建物の使用を認めることを内容とする法定の権利が新設されます。 法務省資料 配偶者居住権について(PDF) |
遺産分割の方法は、大きく分けて4つあります。
遺産分割協議書の書式は特に定まっているわけではありませんが、以下を記載します。
遺産分割の種類には、以下の種類があります。
相続税の申告・納付期限までに遺産分割ができない場合は、民法に規定する相続分で相続財産を取得したものとして相続税の申告・納付をします。その後、分割が決まり次第あらためて申告します。
この場合には、以下の適用が受けられない点に注意が必要です。
ただし、上記「1」と「2」は、相続税の申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して提出しておくことにより、相続税の申告期限から3年以内に分割された場合には、特例の適用を受けることができます。この場合、分割が行われた日の翌日から4か月以内に「更正の請求」を行うことができます。