社業は順調に推移し、業界の見通しも暗くない。社内には、過去に蓄積されたノウハウもあり業務の継続は十分に可能等会社の継続には問題ない。しかし、現社長には、子供がなく、親族にも会社を承継する者がいない。
このような場合には、社内の役員または従業員に承継することを検討する必要があります。
自社株式・事業用資産を相続や贈与によって取得する親族内承継と比べて、役員・従業員への親族外承継の場合、自社株式などを経営者から有償で譲渡されるケースが多く、その取得資金を確保することが課題の一つといえます。
MBO(役員による株式取得:Management Buy-Out)、EBO(従業員による株式取得:Employee Buy-
Out)では、株式を取得するための資金をどのように調達できるかが、事業承継の成否を決めます。
資金調達の手法としては、金融機関からの借り入れや後継者候補の役員報酬の引き上げなどが一般的です。経営承継円滑化法に基づく金融支援は、親族内承継に限らず、親族外承継でも利用できるので、積極的に活用したいところです。
なお、比較的規模の大きい中小企業の事業承継では、後継者の能力や事業の将来性を見込んだファンドやベンャーキャピタルなどからの投資によって、MBO・EBOを実行するケースも増えてきています。
経営者から遺贈や贈与によって株式・事業用資産を承継する場合は、相続税・贈与税の課税を受けることになります。この場合、経営者の子や親族との合意形成が極めて重要です。
経営者は、事業承継する役員・従業員の経営環境を整備することが求められます。
役員・従業員の後継者と経営者親族との関係を調整するために、無議決権株式や配当優先株式等を活用して自社株式を相続人等に分配する手法もあります。
従業員は、経営者と比べて会社経営に対する覚悟や責任感が大きく異なるといわれています。
従業員に「自身の責任で会社を経営する」という覚悟を持ってもらうことが重要です。
経営者の親族等が従業員後継者による会社経営に協力的であるよう、経営者による親族、そして従業員後継者の配偶者とのコミュニケーションも重要です。