相続税の還付請求手続きとは、相続税の申告期限(亡くなった日から10ヵ月後)から5年以内に、払い過ぎていた相続税の返還を求める手続きです。なお、還付が認められる事由のほとんどが土地の評価です。
※還付手続きは、国税通則法23条および相続税第32条で認められる税額等が過大であった場合に減額更正を求める場合の手続きです。
土地の評価は「相続税財産評価に関する基本通達」により、宅地の形状による評価減、宅地が面している道路等による評価減、その他利用価値が著しく低下している宅地の評価減等が認められており、それらを総合的に考慮して評価額を決定します。
相続税の申告・納付が終わっている場合でも、再度、土地の評価の妥当性を精査し、申告時の土地の評価よりも有利な(低額な)評価方法があれば、相続税の還付請求手続きを行うことにより還付を受けられる可能性があります。
以下の表は、国税庁統計年報(PDF)「5 相続税」「(2)課税状況の累年比較」(247ページ)より抜粋
次のようなケースでは、土地の専門家が詳細に評価額を算出しないと評価額が高めに計算されている可能性があります。
再度、土地の評価の妥当性を精査することをお勧めします。
当事務所に、相続税の還付の可能性と還付手続きをご依頼いただいた場合の流れは以下のとおりです。
還付見込みが無い場合、還付請求を行わない場合、結果的に還付を受けられない場合は、無料となりますので是非一度ご相談ください。